一般建築物石綿含有建材調査者講習

般建築物石綿含有建材調査者とは?

建築物等の解体または改修の作業を行うときは、対象建築物等の石綿使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました。(石綿則第3条、関係告示)
令和5年10月1日からは、調査業務を実施する方は講習を修了し、調査者資格を取得する必要があります。
つきましては、この機会に当機関で資格取得が可能ですので ご案内いたします。

当機関の講習は全国の方を対象とした講習会です

■申込方法
■講習会場
北半田メディカルビル
■受講料(1名当たり)
■受講資格

一般建築物石綿含有建材調査者 修了試験サンプル PDF

申込みについての詳細はこちらをダウンロードしてご覧ください

石綿調査者申込書はこちらをダウンロードし印刷してください
(印刷が出来ない場合はfaxやメールでお送りしますのでお電話ください)

☟修了証の再発行・書替申込書はこちらをダウンロードし印刷してください
(再発行・書替をご希望の方は、まずは当センターへご連絡ください。再発行する修了証は簡易書留で郵送致します。)

講習修了後、法令に定める修了試験を行い合格者に対しては修了証を交付します。
修了証には申込書に貼付した顔写真を使用します。

修了証見本