調査者講習を受講予定の皆様へ
当機関名称上、類似した区分があることをお詫びいたします。
当機関では「石綿作業主任者技能講習」は行っておりません。
「石綿作業主任者技能講習」を受講希望のかたは➥吉祥天ホームページをご覧ください。
工作物石綿事前調査者講習 受講受付中
(R7.2 講習日程追加しました)
令和8年1月1日より工作物に係る事前調査については、工作物石綿事前調者が行うことが義務付けられました。事業者は、施行日までに調査者を確保しておく必要があります。講習会は先着順となりますので、受講をお考えの方はお早めにお申し込みください。


