工作物石綿事前調査者

ただいま準備中


事前調査には資格が必要です!

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)

工作物石綿事前調査者 講習日程(予定)
第1回 令和7年2月22日㈯~23日㈰
第2回 令和7年3月28日㈮~29日㈯
~日程は随時追加予定~

講習科目

工作物とは

工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用