ただいま準備中
講習日程が一部決定しました。今後の日程は順次掲載いたします。
現在、講習申込はまだ受付けておりませんが、下記日程に申込を希望される場合はご連絡ください。
事前調査には資格が必要です!
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
工作物石綿事前調査者 講習日程(予定) |
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第1回 令和7年2月22日㈯~23日㈰ |
第2回 令和7年3月28日㈮~29日㈯ |
~日程は随時追加予定~ |
講習科目
講習科目 | 講習時間 |
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工作物石綿事前調査に関する基礎知識1 | 1.0時間 |
工作物石綿事前調査に関する基礎知識2 | 1.0時間 |
工作物石綿事前調査報告書の作成 | 1.0時間 |
石綿使用に係る工作物図面調査 | 4.0時間 |
現場調査の実際と留意点 | 4.0時間 |
修了考査(筆記試験) | 1.5時間 |
受講時間 計 | 12.5時間 |
- 講習会は座学2日間(講習会2日目に修了考査があります)
- 受講資格として、石綿作業主任者技能講習修了者や工作物に関する実務経験年数11年以上の方などが受講対象となります(詳細はお問い合わせください)
- 所定の科目を修了し、修了考査に合格された方には修了証を発行します
工作物とは
「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用