工作物石綿事前調査者


工作物石綿事前調査者による事前調査が義務化

令和8年1月1日から石綿障害予防規則と大気汚染防止法の一部改正により、工作物に係る事前調査については、工作物石綿事前調者が行うことが義務付けられました。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
工作物石綿事前調査者は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で必要となる資格です。