工作物石綿事前調査者講習が開講しました
新潟労働局長登録 第1号
工作物石綿事前調査者による事前調査が義務化
令和8年1月1日から石綿障害予防規則と大気汚染防止法の一部改正により、工作物に係る事前調査については、工作物石綿事前調者が行うことが義務付けられました。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
工作物石綿事前調査者は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で必要となる資格です。
■申込方法
受講申込書に記入のうえ、FAX送信してください。仮受付をします。FAX送信ができない場合はお電話でも承ります。
先着順で定員になり次第、締め切りとなります。定員や受講資格などを確認し、受講の可否をご連絡します。
受講可能な方には受講票を発送します。受講票が到着後、講習日の1週間前までに提出書類をご郵送ください。
受講申込書は上にあるボタンをクリックしてダウンロードしてください。ダウンロードが出来ない場合はメール又はFAXでお送りしますのでご連絡ください。
■講習会場
柏崎講習センター
新潟県柏崎市北半田2-7-18 北半田メディカルビル2階
TEL 0257-41-5158
FAX 0257-41-5527
MAIL kititen.ken@outlook.com
■受講料(1名当たり)
- 38,000円(消費税・テキスト代含む)
受講料は前納となっております。講習受講日の3日前までに下記までお振込みください。
【振込先】
第四北越銀行 柏崎支店 普通口座 5069710
吉祥天環境研究所 株式会社(キチジョウテンカンキョウケンキュウジョ カブシキカイシャ)
■講習会日程
定員:20名
(出張講習はこの限りではありません)
工作物石綿事前調査者 講習日程(予定) |
---|
第1回 |
第2回 令和7年 3月28日㈮~29日㈯ |
第3回 令和7年 6月27日㈮~28日㈯ |
第4回 令和7年 10月 3日㈮~ 4日㈯ |
第5回 令和7年 12月12日㈮~13日㈯ |
~日程は随時追加予定~ |
■講習科目
講習科目 | 講習時間 |
---|---|
工作物石綿事前調査に関する基礎知識1 | 1.0時間 |
工作物石綿事前調査に関する基礎知識2 | 1.0時間 |
工作物石綿事前調査報告書の作成 | 1.0時間 |
石綿使用に係る工作物図面調査 | 4.0時間 |
現場調査の実際と留意点 | 4.0時間 |
修了考査(筆記試験) | 1.5時間 |
受講時間 計 | 12.5時間 |
- 講習会は座学2日間(講習会2日目に修了考査があります)
- 受講資格として、石綿作業主任者技能講習修了者や工作物に関する実務経験年数11年以上の方などが受講対象となります(詳細はお問い合わせください)
- 所定の科目を修了し、修了考査に合格された方には修了証を発行します
工作物とは
工作物は特定工作物とその他の工作物に分類されます。
特定工作物はさらに、【建築物とは構造や石綿含有材料が異なる工作物】と【建築物一体設備等】の2つに分類されます。
この中の【建築物とは構造や石綿含有材料が異なる工作物】の事前調査については、工作物石綿事前調査者が行うことが義務となります。(下記表参照)
特定工作物及びその他の工作物の区分
区分 | 動作 | 対象工作物 | 事前調査の資格 |
---|---|---|---|
特定工作物 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条の2第1項第3号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める物として特定工作物を17種類に分類 | 建築物とは構造や石綿含有材料が異なる工作物 | ■設備炉 ①反応炉 ②加熱炉 ③ボイラー・圧力容器 ④焼却設備 ■電気設備 ⑤発電設 ⑥配電設備 ⑦変電設備 ⑧送電設備(ケーブル含む) ■配管及び貯蔵設備 ⑨配管※1(炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプライン) ⑩貯蔵設備(穀物を貯蔵する設備は除く) | 工作物石綿事前調査者 |
建築物一体設備等 | ①煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く) ②トンネルの天井板 ③プラットホームの上家 ④遮音壁 ⑤軽量盛り土保護パネル ⑥鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構物) ⑦観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く) | 下記のいずれかの資格保有者 ・工作物石綿事前調査者 ・一般建築物石綿含有建材調査者 ・特定建築物石綿含有建材調査者 | |
その他の工作物 | 上記以外の工作物※2 | ・エレベーター ・エスカレーター ・コンクリート擁壁 ・電柱 ・公園遊具 ・鳥居 ・仮設構造物(作業用足場等) ・遊戯施設(遊園地の観覧車等) など | 下記のいずれかの資格保有者 ・工作物石綿事前調査者 ・一般建築物石綿含有建材調査者 ・特定建築物石綿含有建材調査者 |
※2 建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、特定工作物以外のもの。ただし塗料その他の石綿等が使用されている恐れがある材料の除去等の作業を必要とする場合に限る。